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葬儀・葬式後-葬儀後の諸手続き(受給・相続・名義変更)
日本の社会保険制度はすべて申請主義になっているため、受け取れる給付金も自分で申請しないと受け取ることができません。
期限が定められている場合があるので、しっかり確かめてください。
・身分証明書などの返却
運転免許証・パスポート・健康保険証・老人医療費受給者証・会社のIDカード・地方自治体のバスや電車などのシルバーパス・クレジットカードなどを返却します。
・名義変更
故人が世帯主だった場合、14日以内に市町村役場で世帯主変更届を出す必要があります。
賃貸住宅・電気・ガス・水道・電話・NHK受信料・携帯電話・プロバイダーなどの名義変更を、最寄の営業所やコールセンターに連絡して行います。
故人が健康保険に加入していた場合、被扶養者だった人は国民健康保険に加入する必要があります。窓口は市町村役場内にあります。
同様に、厚生年金の被扶養者になっていた人は国民年金の1号被保険者になる手続きをします。窓口は市町村役場内の国民年金課などです。
その他の個人の財産は相続がすべて決まってからの名義変更となります。
・年金関係
国民年金の受給者だった場合、14日以内に年金証書の返還の未受給年金を受け取る手続きをします。
国民年金の加入者だった場合、死亡一時金は2年以内に、その他の遺族年金や寡婦年金を受け取る手続きは5年以内にする必要があります。
住民票、戸籍謄本、印鑑、口座がわかるものなどが必要となります。
他にも必要なもの(死亡診断書など)がある場合もあるので、事前に確認するようにしてください。
窓口はいずれも、市町村役場の国民年金課になります。
厚生年金・共済年金の受給者だった場合、できるだけすみやかに管轄の社会保険庁に行き、年金証書の返還をします。
条件により遺族年金や未受給年金がもらえることがあります。
厚生年金・共済年金の加入者だった場合、遺族厚生年金がもらえる場合があります。個人の勤務先や管轄の社会保険事務所で5年以内に手続きをします。
・葬祭費・埋葬料・高額療養費の請求
国民健康保険の場合は2年以内に、健康保険の場合はなるべくすみやかに手続きをします。
葬儀の領収書、印鑑、住民票(健康保険の場合)が必要になります。
国民健康保険は市町村役場内の国民健康保険課が、健康保険の場合は勤務先や管轄の社会保険事務所が窓口になります。
・確定申告
死亡から4カ月以内に準確定申告を相続人が行います。
年間10万円以上の医療費があった場合、医療費控除を行わなければ損になります。
・生命保険・簡易保険など会社によって書類が異なりますので、各会社に問い合わせてください。
最近、特約の分が給付されないことが相次いでいます。
保険会社も十分注意しているとは思いますが、いま一度契約内容をよく確認し、納得できるよう説明してもらってください。
会社によって時効が定められていることがありますので気を付けてください。(2年~5年)
・銀行口座の名義変更
相続の手続きが終わってからになります。
相続人全員の印鑑証明書、 遺産分割協議書、 除籍謄本、通帳が必要になります。
・郵便局口座の名義変更
相続の手続きが終わってからになります。
戸籍謄本と通帳が必要になります。
※民営化し、ゆうちょ銀行に代わると条件が変わる可能性があります。
事前に確認してください。
・相続手続き
3か月以内にしなければいけないこと・・・相続放棄、限定承認
どちらも借金などマイナスの相続が発生しそうなときに行うことが多い手続きです。
家庭裁判所に申し出ます。
4カ月以内にしなければいけないこと・・・上にも書いた準確定申告
10か月以内にしなければいけないこと・・・相続税の申告と納付
相続分割協議も原則10か月以内に行うことが必要です。
相続は最近では争族などと書かれたりしますね。
もめないように、遺言を残しておくことも大切です。
期限が定められている場合があるので、しっかり確かめてください。
・身分証明書などの返却
運転免許証・パスポート・健康保険証・老人医療費受給者証・会社のIDカード・地方自治体のバスや電車などのシルバーパス・クレジットカードなどを返却します。
・名義変更
故人が世帯主だった場合、14日以内に市町村役場で世帯主変更届を出す必要があります。
賃貸住宅・電気・ガス・水道・電話・NHK受信料・携帯電話・プロバイダーなどの名義変更を、最寄の営業所やコールセンターに連絡して行います。
故人が健康保険に加入していた場合、被扶養者だった人は国民健康保険に加入する必要があります。窓口は市町村役場内にあります。
同様に、厚生年金の被扶養者になっていた人は国民年金の1号被保険者になる手続きをします。窓口は市町村役場内の国民年金課などです。
その他の個人の財産は相続がすべて決まってからの名義変更となります。
・年金関係
国民年金の受給者だった場合、14日以内に年金証書の返還の未受給年金を受け取る手続きをします。
国民年金の加入者だった場合、死亡一時金は2年以内に、その他の遺族年金や寡婦年金を受け取る手続きは5年以内にする必要があります。
住民票、戸籍謄本、印鑑、口座がわかるものなどが必要となります。
他にも必要なもの(死亡診断書など)がある場合もあるので、事前に確認するようにしてください。
窓口はいずれも、市町村役場の国民年金課になります。
厚生年金・共済年金の受給者だった場合、できるだけすみやかに管轄の社会保険庁に行き、年金証書の返還をします。
条件により遺族年金や未受給年金がもらえることがあります。
厚生年金・共済年金の加入者だった場合、遺族厚生年金がもらえる場合があります。個人の勤務先や管轄の社会保険事務所で5年以内に手続きをします。
・葬祭費・埋葬料・高額療養費の請求
国民健康保険の場合は2年以内に、健康保険の場合はなるべくすみやかに手続きをします。
葬儀の領収書、印鑑、住民票(健康保険の場合)が必要になります。
国民健康保険は市町村役場内の国民健康保険課が、健康保険の場合は勤務先や管轄の社会保険事務所が窓口になります。
・確定申告
死亡から4カ月以内に準確定申告を相続人が行います。
年間10万円以上の医療費があった場合、医療費控除を行わなければ損になります。
・生命保険・簡易保険など会社によって書類が異なりますので、各会社に問い合わせてください。
最近、特約の分が給付されないことが相次いでいます。
保険会社も十分注意しているとは思いますが、いま一度契約内容をよく確認し、納得できるよう説明してもらってください。
会社によって時効が定められていることがありますので気を付けてください。(2年~5年)
・銀行口座の名義変更
相続の手続きが終わってからになります。
相続人全員の印鑑証明書、 遺産分割協議書、 除籍謄本、通帳が必要になります。
・郵便局口座の名義変更
相続の手続きが終わってからになります。
戸籍謄本と通帳が必要になります。
※民営化し、ゆうちょ銀行に代わると条件が変わる可能性があります。
事前に確認してください。
・相続手続き
3か月以内にしなければいけないこと・・・相続放棄、限定承認
どちらも借金などマイナスの相続が発生しそうなときに行うことが多い手続きです。
家庭裁判所に申し出ます。
4カ月以内にしなければいけないこと・・・上にも書いた準確定申告
10か月以内にしなければいけないこと・・・相続税の申告と納付
相続分割協議も原則10か月以内に行うことが必要です。
相続は最近では争族などと書かれたりしますね。
もめないように、遺言を残しておくことも大切です。